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民法
第八百十二条
民法 第八百十二条
(婚姻の規定の準用)
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(婚姻の規定の準用)
第八百十二条
第七百三十八条
、
第七百三十九条
及び
第七百四十七条
の規定は、協議上の離縁について準用する。
この場合において、
同条第二項
中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。