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民法 第八十七条

(主物及び従物)

条文
括弧書き:
(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
 従物は、主物の処分に従う。
総ノード数: 3
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