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民法
第八十七条
民法 第八十七条
(主物及び従物)
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(主物及び従物)
第八十七条
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2
従物は、主物の処分に従う。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。