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第二百五十六条
民法 第二百五十六条
(共有物の分割請求)
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(共有物の分割請求)
第二百五十六条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2
前項
ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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