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第三百四十四条
民法 第三百四十四条
(質権の設定)
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(質権の設定)
第三百四十四条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。