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第八百三十六条
民法 第八百三十六条
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
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(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第八百三十六条
第八百三十四条
本文、
第八百三十四条の二第一項
又は
前条
に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
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2
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