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第七百二十二条
民法 第七百二十二条
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
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(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条
第四百十七条
及び
第四百十七条の二
の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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