トップ
対応法令一覧
民法
第二百八十一条
民法 第二百八十一条
(地役権の付従性)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(地役権の付従性)
第二百八十一条
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録