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第六百十二条
民法 第六百十二条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
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(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2
賃借人が
前項
の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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