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民法
第六百十四条
民法 第六百十四条
(賃料の支払時期)
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(賃料の支払時期)
第六百十四条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。
ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。