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第三十五条
民法 第三十五条
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(外国法人)
第三十五条
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2
前項
の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
総ノード数:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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