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第五百八十五条
民法 第五百八十五条
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第五百八十五条
前条
の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び
第五百八十三条
に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。
この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2
他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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