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第五百二十条の五
民法 第五百二十条の五
(指図証券の善意取得)
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(指図証券の善意取得)
第五百二十条の五
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が
前条
の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。
ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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