税法Dash

税法Dash

民法 第六百七十四条

(組合員の損益分配の割合)

条文
括弧書き:
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。