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第百条
民法 第百条
(本人のためにすることを示さない意思表示)
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(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、
前条第一項
の規定を準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。