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民法
第四百三十八条
民法 第四百三十八条
(連帯債務者の一人との間の更改)
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(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。