民法 第百二十七条

(条件が成就した場合の効果)

条文
括弧書き:
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
総ノード数: 4
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。