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第八百四十五条
民法 第八百四十五条
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
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(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第八百四十五条
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。