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民法
第七百五十四条
民法 第七百五十四条
(夫婦間の契約の取消権)
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(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。