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民法 第七百五十四条

(夫婦間の契約の取消権)

条文
括弧書き:
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
総ノード数: 2
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