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民法
第六百四十四条
民法 第六百四十四条
(受任者の注意義務)
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(受任者の注意義務)
第六百四十四条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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2
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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