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第二百六十条
民法 第二百六十条
(共有物の分割への参加)
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(共有物の分割への参加)
第二百六十条
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2
前項
の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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