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民法 第五百二十条の四

(指図証券の所持人の権利の推定)

条文
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(指図証券の所持人の権利の推定)
第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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データ提供: e-Gov法令検索

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