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第八百二条
民法 第八百二条
(縁組の無効)
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(縁組の無効)
第八百二条
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二
当事者が縁組の届出をしないとき。
ただし、その届出が
第七百九十九条
において準用する
第七百三十九条第二項
に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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