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第百九十二条
民法 第百九十二条
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第百九十二条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。