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民法 第百九十二条

(即時取得)

条文
括弧書き:
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
総ノード数: 2
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