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第七百四十七条
民法 第七百四十七条
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
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(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第七百四十七条
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2
前項
の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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