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民法
第七百六十七条
民法 第七百六十七条
(離婚による復氏等)
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(離婚による復氏等)
第七百六十七条
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2
前項
の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に
戸籍法
の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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