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第七百五十一条
民法 第七百五十一条
(生存配偶者の復氏等)
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(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2
第七百六十九条
の規定は、
前項
及び
第七百二十八条第二項
の場合について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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