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第五百八十九条
民法 第五百八十九条
(利息)
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(利息)
第五百八十九条
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2
前項
の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。