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第百五十二条
民法 第百五十二条
(承認による時効の更新)
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(承認による時効の更新)
第百五十二条
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2
前項
の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。