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第三百七十七条
民法 第三百七十七条
(抵当権の処分の対抗要件)
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(抵当権の処分の対抗要件)
第三百七十七条
前条
の場合には、
第四百六十七条
の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
2
主たる債務者が
前項
の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
総ノード数:
3
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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