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民法 第六百九十九条

(管理者の通知義務)

条文
括弧書き:
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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データ提供: e-Gov法令検索

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