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第二百三十四条
民法 第二百三十四条
(境界線付近の建築の制限)
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(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2
前項
の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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