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民法
第三百三十六条
民法 第三百三十六条
(一般の先取特権の対抗力)
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(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。
ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。