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民法
第三百四十九条
民法 第三百四十九条
(契約による質物の処分の禁止)
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(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。