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民法
第七百九十五条
民法 第七百九十五条
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
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(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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