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民法
第三百三十七条
民法 第三百三十七条
(不動産保存の先取特権の登記)
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(不動産保存の先取特権の登記)
第三百三十七条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
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