税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第八百六十二条
民法 第八百六十二条
(後見人の報酬)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(後見人の報酬)
第八百六十二条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。