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第三百三十一条
民法 第三百三十一条
(不動産の先取特権の順位)
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(不動産の先取特権の順位)
第三百三十一条
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、
第三百二十五条各号
に掲げる順序に従う。
2
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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