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第六百六十七条の二
民法 第六百六十七条の二
(他の組合員の債務不履行)
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(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二
第五百三十三条
及び
第五百三十六条
の規定は、組合契約については、適用しない。
2
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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