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第二百三十一条
民法 第二百三十一条
(共有の障壁の高さを増す工事)
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(共有の障壁の高さを増す工事)
第二百三十一条
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。
ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
2
前項
の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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