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民法 第六百五十五条

(委任の終了の対抗要件)

条文
括弧書き:
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
総ノード数: 2
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