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第六百五十五条
民法 第六百五十五条
(委任の終了の対抗要件)
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(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。