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第八百六条の二
民法 第八百六条の二
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
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(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二
第七百九十六条
の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2
詐欺又は強迫によって
第七百九十六条
の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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