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民法 第五百二十条の十三

(記名式所持人払証券の譲渡)

条文
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(記名式所持人払証券の譲渡)
第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
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データ提供: e-Gov法令検索

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