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民法
第三百五十五条
民法 第三百五十五条
(動産質権の順位)
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(動産質権の順位)
第三百五十五条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。