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民法 第三百四十一条

(抵当権に関する規定の準用)

条文
括弧書き:
(抵当権に関する規定の準用)
第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
総ノード数: 2
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