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第二百五十三条
民法 第二百五十三条
(共有物に関する負担)
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(共有物に関する負担)
第二百五十三条
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2
共有者が一年以内に
前項
の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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