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民法 第八百十七条の四

(養親となる者の年齢)

条文
括弧書き:
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
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データ提供: e-Gov法令検索

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