トップ
対応法令一覧
民法
第三百九十八条の十七
民法 第三百九十八条の十七
(共同根抵当の変更等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七
前条
の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2
前条
の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録