民法 第六百五十一条

(委任の解除)

条文
括弧書き:
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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