トップ
対応法令一覧
民法
第六百五十一条
民法 第六百五十一条
(委任の解除)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(委任の解除)
第六百五十一条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2
前項
の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一
相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
総ノード数:
5
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録