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第三百九十一条
民法 第三百九十一条
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
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(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十一条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、
第百九十六条
の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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