トップ
対応法令一覧
民法
第四百三十九条
民法 第四百三十九条
(連帯債務者の一人による相殺等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2
前項
の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録